当社は会社法の定める内部統制システムにつき、下記の項目で取り組みの基本方針を設定しています。
(1) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
- 法令遵守を企業活動の前提とすることを、全ての役員・社員へ徹底する。
- リスク・コンプライアンス規則を制定し、リスク・コンプライアンス委員会において全社的なコンプライアンス態勢の整備及び問題点の把握に努め、適時、取締役会及び監査役会へ報告する。
- コンプライアンス違反や事故が発生した場合は、迅速に対応できる連絡網・体制を整備する。
- コンプライアンス違反等を行った役員については取締役会で懲戒等の処分を実施し、社員については就業規則、リスク・コンプライアンス規則等に基づき懲戒等の処分を実施する。
- コンプライアンスに関する内部監査あるいはモニタリングを実施する体制・仕組みを整備して運用する。
- コンプライアンス推進担当部署を定め、役員・社員へのコンプライアンス研修・啓発を定期的に実施する。
- 市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力による不当要求に対しては、組織全体として毅然とした態度で対応し、反社会的勢力とは取引関係その他一切の関係を持たない体制を整備する。
- 財務報告に係る内部統制については、「財務報告に係る内部統制の基本方針」を制定し、会社法、金融商品取引法、東京証券取引所規則等への適合性を確保するため、担当者を選任して十分な体制を整備して運用する。
(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
- 取締役の職務の執行に係る情報は文書管理規則、文書取扱規定に従い、文書または電磁媒体に記録して保存する。
- 文書の保存、管理、廃棄は文書ごとに管理部門を定める。
- 取締役、監査役及び会計監査人等から取締役会議事録や稟議書等の文書閲覧を求められた際には、速やかに対応する。
(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
- 社内の総合的なリスク管理を推進するため、リスク・コンプライアンス委員会を設置し、リスク管理に必要な社内規則類やマニュアルを整備する。また、企業価値を毀損しかねない事態が発生した場合には、同委員会が速やかにその情報を集約し、取締役会に報告するとともに、SCSK管轄部署へ報告する。
- 情報セキュリティーポリシーに基づき、機密情報管理規則、個人情報保護規定を制定し、機密情報の管理徹底と個人情報の適切な保護を行う。
- インサイダー取引防止規定を制定し、役員・社員による当社、グループ会社及び顧客企業の株式等の売買に関する事前チェックを実施し、積極的に啓発活動を行い、インサイダー取引の未然防止に努める。
(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われる事を確保するための体制
- 取締役会は定款及び取締役会規則に基づき運営し、定時開催の他、必要に応じて臨時に開催する。
- 決裁項目ごとの決裁方法、決裁機関・決裁者を定めた職務権限規則を制定する。
- 取締役の業務の執行が効率的に行われるように、前項の職務権限規則と共に業務分掌規則を定め業務執行を明確にする。
- 事業計画を定め、達成すべき目標を明確にして、定期的(月次、四半期、半期、年間)に進捗を確認し、必要な対策や見直しを行う。
(5) 株式会社並びに親会社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を
確保するための体制
- グループ横断的な会議体の出席を通じてグループ間情報の共有化を図る。
- グループ間取引ルールを役員・社員へ徹底して、グループ間取引の適正化を図る。
(6) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に
関する事項並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項
- 監査役からその職務を補助すべき使用人を置くことを求められた場合、監査職務を円滑に遂行するために適切な使用人を配置する。
- 監査役の職務を補助すべき使用人は、監査役監査が効率的に遂行できるよう協力する。
- 取締役からの独立性を確保するために、監査役は上記使用人の人事について監査役との協議により定め、必要に応じて変更を申し入れることができる。
(7) 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
- 取締役及び使用人は監査役に対して、法定の事項に加え全社的に重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、ヘルプラインによる通報状況およびその内容を速やかに報告する。
報告の方法については、取締役会と監査役との協議により決定する方法による。
(8) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
- 監査役が社内の重要な会議に出席する機会、取締役及び重要な使用人からヒアリングする機会を確保すると共に、代表取締役、会計監査人それぞれとの間で定期的に意見交換会を開催する。
- 会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事項やコンプライアンスに関する事項、内部監査の結果等を適時、監査役へ報告する。
- 取締役及び使用人は、監査役会規則に基づく監査活動が、実効的に行われることに協力する。
以上
|